外国人労働者がソフトウェア開発業務に必要な資格
外国人が日本でソフトウェア開発業務に従事するためには、以下のような在留資格と技術的・学歴的要件を満たす必要があります。
🛂 必要な在留資格
1. 技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)
最も一般的な在留資格で、ITエンジニアやソフトウェア開発者はこの資格で働くことができます。
- 対象業務:システム開発、ネットワーク管理、データベース運用など
- 必要条件:
- 情報系の学位(大学・専門学校)
- または、10年以上の実務経験
- 雇用契約が安定していること(年収300万円以上が目安)
2. 高度専門職(ポイント制)
より高度なスキルや経験を持つ人材向けの在留資格。優遇措置が多く、永住申請も最短1年で可能。
- ポイント制度:学歴、職歴、年収、日本語能力などで70点以上が必要
- メリット:
- 在留期間5年(2号取得で無期限)
- 家族の帯同・就労が可能
- 永住申請の条件が緩和
🎓 技術的・学歴的要件
要件 内容 備考
学歴 情報工学、コンピュータサイエンスなどの学位 日本または海外の大学・専門学校卒業者
実務経験 10年以上の関連業務経験 学歴がない場合でも可
資格 日本の情報処理技術者試験(基本情報・応用情報など) 学歴要件の補完として有利
📌 その他のポイント
- 職務内容の明確化:単純作業(入力業務など)は対象外。開発・設計・運用など専門性が必要。
- 雇用先の信頼性:上場企業や大手SIerは審査で有利。新設企業は事業計画などの補強資料が必要。
- 給与水準:日本人と同等以上の報酬が求められる。
💡 まとめ
外国人が日本でソフトウェア開発業務に従事するには、以下のステップが重要です:
- 学歴または実務経験の確認
- 適切な在留資格の取得(技人国または高度専門職)
- 雇用契約の締結と職務内容の明確化
- 必要書類の準備と申請
外国人労働者が日本で人材派遣会社に登録して働く場合、いくつかの重要な条件や手続きがあります。以下に、2025年時点での最新情報をもとに、わかりやすくまとめます。
✅ 登録前に確認すべきポイント
1. 在留資格(ビザ)の種類と就労可否
外国人が派遣会社に登録して働くには、在留資格が派遣労働を許可していることが前提です。
在留資格の種類 派遣での就労可否 備考
永住者、日本人の配偶者等、定住者 〇 制限なし
技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能 △ 資格に応じた業務のみ可
留学、家族滞在 △ 資格外活動許可があれば週28時間以内で可
技能実習 × 原則、派遣不可
※「特定技能1号」は一部業種(製造業、農業など)で派遣が可能ですが、介護などは不可です。
📝 派遣会社に登録するための主な手続き
在留カードの提示
- 就労制限の有無、在留期限、資格外活動許可の有無を確認。
履歴書・職務経歴書の提出
- 日本語または母国語+日本語訳が必要な場合も。
面談・スキルチェック
- 日本語能力や業務経験の確認。
雇用契約の締結
- 派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業で働く形になります。
就労ビザの確認・更新
- 派遣会社がサポートする場合もありますが、本人の責任で管理が必要です。
⚠️ 注意点
- 在留資格に合わない業務に従事すると不法就労となり、本人・企業ともに罰則の対象になります。
- 派遣期間は原則3年まで(同一事業所)と労働者派遣法で定められています。
- 派遣会社の選定も重要:外国人労働者に対応したサポート体制(言語・生活支援など)が整っているか確認しましょう。
💡 おすすめの行動
- 登録前に「在留資格と希望する仕事の適合性」を確認。
- 信頼できる外国人対応の派遣会社を選ぶ。
- 必要に応じて「登録支援機関」や「行政書士」に相談するのも有効です。
アウトソーシング企業(業務委託企業)が「不法就労助長罪」に問われないためには、以下のような法令遵守と確認作業の徹底が不可欠です。
⚠️ 不法就労助長罪とは?
- 定義:適切な在留資格を持たない外国人に就労させたり、あっせんしたりする行為。
- 罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方。
- 「知らなかった」は通用しない:過失があると判断されれば処罰対象になります。
✅ アウトソーシング企業が守るべき注意点
1. 在留資格の確認
- 在留カードの提示を必須:就労可能かどうかを確認。
- 就労制限の有無をカード表面で確認。
- 資格外活動許可があるか裏面もチェック。
- 偽造防止:在留カード読取アプリや「在留カード番号失効情報照会サイト」を活用。
2. 業務内容と在留資格の適合性
- 例:技術・人文知識・国際業務の資格で単純作業をさせると違法。
- 業務内容が在留資格の範囲内かを専門家に確認するのが安全。
3. 外国人雇用状況の届出(ハローワーク)
- 雇用・離職時に外国人雇用状況の届出が義務。
- 届出を怠ると30万円以下の罰金。
4. 契約形態の明確化
- 業務委託契約でも、実態が「雇用」に近い場合は注意。
- 実質的に指揮命令をしていると「派遣」や「雇用」とみなされる可能性あり。
5. 偽造在留カードへの対策
- 住民票との照合で偽造カードを見破る方法も有効。
- 本人が確認に協力しない場合は採用を控える。
🛡️ 企業ができる予防策まとめ
対策項目 内容
在留カード確認 実物を確認し、偽造防止アプリでチェック
業務内容の適合性 在留資格と業務内容が一致しているか確認
届出義務の履行 ハローワークへの雇用状況届出を忘れずに
契約形態の整理 業務委託と雇用の境界を明確にする
専門家への相談 行政書士・弁護士に事前確認を依頼
📌 参考リンク
- アクティオパートナーズ行政書士事務所の対策ガイド
- 警視庁:外国人の適正雇用について